著作物使用について

日本脚本家連盟で管理していない脚本家の作品は申請をせずに利用してもよいのですか。

日本脚本家連盟に所属されていない脚本家の作品でも、必ず著作権者に許諾を得て、適切な手続を行って著作物を利用してください。他の著作権管理団体などに所属されていなければ、ご本人に直接連絡を取り、利用に関する許諾を得てください。著作権者の所在が不明だからといって著作物を無断で利用することはできません。著作権法(67条)に従った手続を行ってください。