著作物使用について

連盟に所属している翻訳者の翻訳作品を使用したいのですが、翻訳内容を少し変更して使用することは可能ですか。

内容を変更する場合には、著作者の許諾が必要です。
著作権法において、著作者人格権の同一性保持権(無断で改変されない権利)として定められています。また、著作者が亡くなっていたとしても、もし著作者が存していたら著作者人格権の侵害となる行為=無断改変はできないと著作権法に定められていますので、遺族等に許諾を得る必要があります。内容の変更を行う場合は、連盟が確認いたしますので、ご連絡ください。
なお、古い翻訳で、用語使用法等、許諾が必要のない場合も考えられますが、変更を行う場合には、連盟に確認を取って頂ければ安心してご利用できます。また、転用等の二次使用についても必ず連盟にご連絡ください。