著作物使用について

亡くなっている脚本家の著作物を使用する場合でも、連盟に使用申請をする必要がありますか?

著作権の原則的保護期間は、著作者による著作物の創作時から著作者の死後50年までです。
したがって、亡くなっている脚本家の著作物を使用する場合でも、保護期間内であれば使用申請をする必要があります。
連盟は遺族等の著作権の承継者と信託契約を結び、引き続き著作権の管理をしておりますので、ご確認ください。