著作物使用について

どのような時に連盟への使用申請が必要ですか?

連盟の管理著作物を利用するときは、連盟に使用の申請をして、許諾を得る必要があります。

<利用例>
・トーク番組の中で、ゲストが出演しているテレビドラマの映像を一部挿入する。
・デパートの催事場にモニターを設置し、アニメ映像を上映する。
・ムック本にテレビドラマのDVDを付録としてサービスする。
・小ホールで吹替版劇場用映画の有料上映会を行う。

など。