著作物使用について どのような時に連盟への使用申請が必要ですか? 連盟の管理著作物を利用するときは、連盟に使用の申請をして、許諾を得る必要があります。 <利用例> ・トーク番組の中で、ゲストが出演しているテレビドラマの映像を一部挿入する。 ・デパートの催事場にモニターを設置し、アニメ映像を上映する。 ・ムック本にテレビドラマのDVDを付録としてサービスする。 ・小ホールで吹替版劇場用映画の有料上映会を行う。 など。