業務改善命令について

令和7年3月7日
協同組合日本脚本家連盟


著作権等管理事業法第 20 条に基づく業務改善命令について

 

 本日、当連盟は文化庁より、著作権等管理事業法第20条に基づく業務改善命令を受けました。このことにより関係各位にはご心配ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 業務改善命令の内容は
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/94182601.html
のとおりですが、当連盟の対応などについてお知らせいたします。

事実(1)収受した使用料の未払いについて
 昭和49年度から平成22年度までの37年間に収受した使用料(※1)のうち約1億6800万円、平成23年度から令和3年度までの11年間に収受した使用料(※2)のうち約6800万円が分配に至っておらず、令和5年6月開催の当連盟の総代会まで、これに関する規定が存在していなかったことを内容としています。
 これらは、収受した使用料の詳細が不明のため分配すべき権利者を特定できないことや、収受した使用料に非委託者分が含まれていたことから、当連盟では分配不能となった使用料です。
 これまでも当連盟は、権利者が特定できた場合は分配作業を進め、非委託者分については使用料を返金してまいりました。それでもなお不明な場合については、規定が存在しないにもかかわらず、長期間にわたり当連盟にて留保し続けておりました。
今後は、委託者の信頼を損なわぬよう、組織の体制強化及び収受システムの改修等を推進し、権利者の探索及び分配業務(返金を含む)を強化するとともに、上記総代会において改定した管理委託契約約款に則り使用料を管理し、詳細が判明した場合は、期間の制限を設けずに分配または返金するという対応をとる所存です。

事実(2)非委託者分の翻訳使用料の収受等について
 平成13年度から令和4年度までの22年間に一般社団法人日本音声製作者連盟(以下「音声連」といいます。)から収受した翻訳使用料(※3)のうち、分配に至っていないものが累計で約1800万円確認され、そのうち民法の定める債権の消滅時効期間10年が経過した場合は、当時の分配データに基づき当連盟の委託者に再分配していたところ、令和5年6月開催の当連盟の総代会まではこれに関する規定が存在していなかったことを内容としています。
 これらは、収受した使用料の詳細が不明のため分配すべき権利者を特定できないことや、収受した使用料に非委託者分が含まれていたことから、当連盟では分配不能な翻訳使用料であり、規定が存在しないにもかかわらず、長期間にわたり当連盟にて留保した後、委託者に再分配をするという運用をとっておりました。
 今後は、委託者のみならず、翻訳者の皆様の信頼を損なわぬよう、権利者の探索及び分配体制を強化し、上記総代会において改定した管理委託契約約款に則り使用料を管理し、詳細が判明した場合は、期間の制限を設けず分配または返金するという対応をとるとともに、音声連と非委託者分使用料の取扱いに関する協議を進めてまいります。
 
 こうした対応の詳細については、業務の改善計画及び工程表にまとめ、文化庁に提出する予定です。なお、資産の不正流用等の事実は一切ないことを念のため申し添えます。

 当連盟は、この度の業務改善命令を真摯に受け止め、皆様のご心配ご不安を払拭できるよう改善・再発防止に全力を注ぐとともに信頼の回復に努めてまいります。 
 今後とも当連盟の事業活動にご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上


※1 約418億9200万円(昭和49年度から平成22年度までの37年間に収受した使用料総額)
※2 約358億1500万円(平成23年度から令和3年度までの11年間に収受した使用料総額)
※3 約4700万円(平成13年度から令和4年度までの22年間に音声連から収受した翻訳使用料総額)

 

文化庁に提出した報告書等は以下のとおりです。
ただし、個人及び取引先等が特定できる情報については表示しておりません。