脚本家と著作権

脚本家の著作権は、著作権法によって保護され、脚本家は、放送をはじめ録音、録画、有線放送、ネット配信、上映、上演、出版等での脚本の利用について、許諾する権利をもっています。

脚本家は原著作者です

現行の著作権法は、明治時代に制定された著作権法を1975年に全面改正したものが土台になっています。連盟は全面改正に際して、脚本家の著作権を確保するために、当時常務理事だった寺島アキ子氏(1926-2010)を先頭に、精力的な活動をした結果、脚本家は、「映画の著作物の原著作者」たる地位を確保しました。
利用者は、上演や出版のように脚本をそのまま利用する場合のみならず、テレビドラマや劇場用映画のように、脚本を元に制作された映像作品等の二次的著作物についても、それらの再放送やDVD化等の利用にあたっては、原著作者としての脚本家の許諾を得なければなりません。

脚本家の著作者人格権

著作権法では前述のほかに、著作者の人格的利益を保護するための著作者人格権が認められ
ています。著作者人格権には、著作物を公表する権利、著作者名の表示に関する権利、著作物の同一性の保持に関する権利があります。

著作権侵害について

脚本家の許諾を得ずに、テレビドラマを再放送したり、劇場用映画をDVD化したり、また、脚本家の意に反して脚本の改変を行う等、権利を侵害した場合には、民事による損害の賠償は勿論、刑事罰が課せられる事もあります。

連盟が著作物使用料の徴収・分配を行います

今日の多様に展開されるメディアにおいて、著作物の利用を脚本家が個人で管理することは、非常に難しくなっています。
連盟は、脚本家から著作権の信託を受けて、著作権法による脚本家の権利に基づいて、映像等著作物の利用を許諾し、使用料を徴収して、脚本家に分配しています。
また、著作者人格権については、その性質(一身専属性)から、連盟が管理することはできませんが、その保護について、関係各方面への積極的な働きかけを行っています。