授業目的公衆送信補償金

追加資料に基づく分配に係るご案内

日本脚本家連盟は、著作権法 35 条に基づく授業目的公衆送信補償金を管理する一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)より、脚本分野における権利者の利益を代表して行う分配業務受託団体として指定を受け、本補償金の分配業務を実施しています。

当該業務の一環としまして、本年度より追加資料に基づく分配を開始します。
日本脚本家連盟では、対象の年度にテレビ放送に使用された番組(劇場用映画や配信コンテンツを含みます)にかかる脚本を追加資料として用いることにより、教育機関設置者から提出された利用報告に追加する形での補償金分配を行います。

日本脚本家連盟の授業目的公衆送信補償金分配規程第6条第1項の定めに従い、本年度の追加資料に基づく分配の対象となる権利者名(脚本家のペンネーム)の一覧を公開いたします。

下記一覧に掲載の方、またはお心当たりのある場合は、2027年3月31日(水)までに、日本脚本家連盟事務局(headoffice@writersguild.or.jp)にお問い合わせください。(本補償金の受領のために、日本脚本家連盟に加入していただく必要はございません)

分配規程

分配収支報告書